最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)802 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人江口高次郎の上告趣意について。
論旨は原判決が是認した第一審判決の事実認定と刑の量定とを非難するにとどま
るものである。されば論旨は明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由たる事由に
あたらないし、同四一一条を適用すべきものとも認められない。
よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号一八一条一項に従い裁判官全員一致の意
見で主文のとおり決定する。
昭和二五年一一月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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